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【オススメ】副業を始めたいサラリーマン必見!確定申告について

サラリーマンが物販ビジネスで副業!収入を得たら確定申告が必要なのかを徹底解説

サラリーマンが副業を始めると、確定申告が必要になるケースがあります。税制上のトラブルを防ぐためにも確定申告のプロセスを理解しておきましょう。オススメは、専門家のアドバイスを受けることです。

サラリーマンが副業をする際に確定申告が必要になるケースとは?

ホワイトボードに書かれた確定申告とはてなマーク

給与所得のあるサラリーマンが副業を始めた場合、本業とは別に収入を得ますので、確定申告が必要になるケースがあります。

こちらでは、所得の種類や確定申告が必要になるケース、注意点などをご紹介します。サラリーマンの方で副業を始めたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

副業の定義と主な所得の種類

副業とは、本業以外に追加の収入を得る仕事を指します。所得税法上、所得は10種類に分類され、その中で副業の所得区分となることが多いのは以下の4つです。

  • 給与所得:会社や雇用主からの給与や賞与など
  • 雑所得:副業や不労所得などのその他の所得
  • 不動産所得:賃貸物件などの不動産から得られる所得
  • 配当所得:株式などの配当から得られる所得

これらの所得は確定申告の対象となる可能性があります。

人気の物販ビジネスで得た収入は「雑所得」になる

物販ビジネスで得た収入は「雑所得」として扱われ、雑所得は副業や不労所得など、その他の所得に該当します。副業で得た収入は、物販ビジネスの売上によるものであれば、雑所得として申告しなければなりません。

副業で確定申告が必要な場合

副業の所得がある場合、確定申告が必要となるケースがあります。以下の条件に該当する場合は、確定申告を行ってください。

  • 副業やほかの雑所得を含めた総所得が20万円を超える場合
  • 副業で得た収入の源泉徴収が行われていない場合
  • 所得税や住民税の還付を受ける場合

副業の所得が20万円以下の場合の注意点

副業の所得が20万円以下でも、以下の点に注意が必要です。

・源泉徴収票の提出

所得が20万円以下であっても、源泉徴収が行われていない場合は、確定申告で収入を申告する必要があります。源泉徴収票の提出を忘れずに行ってください。

・確定申告のメリット活用

所得が20万円以下の範囲でも、経費や控除などを適用することで納税額を軽減できます。確定申告を行うことで、受け取った所得に対して適切な控除を受けられますので、ぜひ活用してください。

・収入の記録と保管

副業の収入に関する記録をしっかりと残し、必要な書類や領収書を保管しておきましょう。万が一税務調査が入った際には、正確な情報を提出するために重要です。

・期限を守る

確定申告の期限は毎年2月16日です。副業で得た所得が20万円以下の場合でも、期限を守って確定申告を行ってください。期限を過ぎての申告は遅延税金や罰則の対象となるため、注意が必要です。

副業の所得が20万円以下でも、正確な申告と記録の管理を行うことで税務上のトラブルを防げます。確定申告のプロセスについて十分に理解し、適切に対応することが重要です。

物販ビジネスのコンサルを行う株式会社Live brightlyでは、在宅での副業で得た収入の確定申告など、各種相談を承っています。サラリーマンの方など副業で物販ビジネスを行う方へ、確定申告のアドバイスも行います。正確な申告と記録の管理を行うことで税務上のトラブルを防げます。物販ビジネスを始めたばかりで、確定申告について不安を感じている方は、ぜひ株式会社Live brightlyにご相談ください。

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物販ビジネスの副業で得た収入があれば正しい確定申告が必要

副業、確定申告の積み木

副業を始めると、確定申告が必要になる可能性があります。主な所得の種類は、給与所得・雑所得・不動産所得・配当所得などです。物販ビジネスで得た収入は雑所得にあたります。所得区分や所得額に応じて、確定申告の必要書類や準備は異なりますので、自身に必要なものを確認し、準備しておくことが大切です。

手続きに誤りがあった場合は損をしてしまう可能性もありますので、専門家のアドバイスを受けるのも一つの方法です。

株式会社Live brightlyは、物販ビジネスの豊富なノウハウを持つコンサルティング会社です。物販ビジネスを始めたいという方に向けて、商品が売れるようにしっかりと知識やスキルを指導させていただきます。

無料のオンラインセミナー(Webセミナー)を行っており、物販業界の最新トレンドはもちろん、多彩な内容で開催しています。都心の方、地方の方はもちろん、海外にお住まいの方でも参加可能です。物販ビジネスに興味があるという方は、お気軽にお申し込みください。

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